Q:自宅の敷地と隣の家の敷地との境界があいまいになっています。どうすればいいですか?
A:「境界」は、公法上の境界を意味する場合と、私法上の境界を意味する場合があり、前者は筆界(ひっかい)と呼ばれることもあります。
公法上の境界は、登記上の土地の区分であり、不動産登記法で定められた手続きをとらず、好き勝手に決めることはできません。公法上の境界の正確な位置がわからなくなっている場合は、法務局に筆界特定の申請をするか、裁判所に境界確定の訴えを提起することが必要です。
これに対し、私法上の境界は、所有権の範囲を区分するものです。したがって、関係する土地の所有者全員が合意すれば、自由にその位置を決めることができます。私法上の境界は、通常は公法上と一致しますが、私法上の境界を公法上の境界と異なる位置に設定することも可能です。
私法上の境界があいまいになっている場合に、話し合いで解決する事が困難なときは、裁判所の民事調停や民間団体が行うあっせん、仲裁などの手続きを利用する方法もあります。それでも解決しないときは、所有権の範囲を確認する訴えを提訴し、裁判で争うことになります。
関係者の話し合いにより、新たに私法上の境界を定めることについて合意した場合には、その証拠として全員で「境界確認書」などの書面を作成します。この書面には、通常、土地家屋調査士や測量士といった専門家に作成してもらった測量図を添付しておきます。また、合意の内容に基づいて、現地に境界標を設置します。なお、無用なトラブルを避ける為、土地の測量や境界標の設置は、関係者全員の立ち合いの下で行うべきでしょう。