探偵調査料金を相手側に請求できるケースの考察する。
結論から言うと、ほとんどの浮気調査の探偵費用は、配偶者や浮気相手に請求できるケースが多い。というか、ほぼほぼ請求できるケースです。
ケースによっては、探偵調査料金を相手側にできないケースがあります。このケースで一番多いのが、『俺、浮気しているよ。』と言っている場合です。
ここでは請求できる肯定例の説明をします。東京地裁平成23年12月28日判決は、「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは、必要且つ相当な行為であったと認められ、本件訴訟においても、上記調査報告書は、被告が自白に転じなければ・・・不貞行為を立証する上で最も重要な証拠であったと言えるほか、同不貞行為が行われた各日における配偶者の手帳中の被告との記載とあいまって他の不貞行為においても一応有益であったと言える。したがって、原告が支出した上記調査料金のうち100万円を上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」として一部認容しました(調査費用は約157万円でした。)。
それでは、裁判で調査費用の請求が認められるための条件は、どう考えられているのでしょうか?どのような場合であれば、裁判所は浮気調査にかかった費用を夫(妻)や浮気相手に請求することを認めてくれるのでしょか?
基本的な考えは、「探偵による調査が必要だったのか」が争点になる様です。
裁判所が調査費用の請求を認めるのは、不貞行為の証拠をつかむために、「探偵の浮気調査が必要だった場合」に限られます。下記の4つの条件をみたせば、探偵調査料金の請求が認められる様です。
①夫(妻)が浮気の事実をかたくな否定していた
②夫(妻)が単身赴任で別居中のため調べようがなかった
③仕事や子育てのため、夫(妻)を調べる時間を作ることができなかった
④探偵による浮気調査によって、初めて不貞行為が明らかになった
普通の生活をしていれば、多くは③に該当するでしょう。
よってこのような場合は、探偵に浮気調査を依頼しなければ、「浮気(不貞行為)の証拠を集めることができなかった」と裁判所が判断するため、調査費用を夫(妻)や浮気相手に請求することができます。
判例
A:東京地裁平成20年12月26日判決
調査費用125万円のうち、100万円が認められました。
B:東京地裁平成23年12月28日判決
調査費用157万円のうち、100万円が認められた。
最近では、慰謝料の他に探偵調査料金を経費として別に請求する(任意)ケースが主流となっています。
100万円までならば、探偵費用の支払いが認められた判決は、私共探偵業界にとっては、非常にありがたい判決です!