私有地や私道へ捨てられた廃棄物は、その私有地(私道)の所有者、賃貸人などが処理することになっています。この場合、捨てた本人や排出した事業者に対し、現物の引き取りや、保管費用、廃棄物処理業者に処理を頼んだ際の手数料の支払いを請求することができると考えられます。
そのゴミが産業廃棄物(事業活動に伴って排出される燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、ゴム、金属、ガラス、紙、繊維、木材などのくず、がれき類、動物の死がい・ふん尿など)である場合には、産業廃棄物処理業者に回収を依頼し、一般廃棄物である場合には、市区町村や一般廃棄物処理業者に回収してもらう事になります。
なお、指定された処理方法を守らずに、勝手にゴミ(廃棄物)を捨てる行為は、不法投棄にあたり、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく処罰(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金もしくはその両方)の対象となります。
いずれにせよ、証拠撮影と身元の判明が大事です。