SNSのTwitterに過去の犯罪歴を投稿された男性が米Twitter社に投稿の削除を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第2小法廷(草野耕一裁判長)は令和4年6月24日に、「逮捕から時間も経過し、ツイートは長期間閲覧されることを想定していない」などとして、削除を命じる判決を言い渡した。削除を認めなかった2審東京高裁判決を破棄した。同小法廷4人の裁判官の全員一致の結論。

SNSについての最高裁の判断は初めてで、ネット上の「忘れられる権利」が認められた。

平成24年に建造物侵入罪で逮捕され罰金刑を受けた東北地方の男性が、実名報道されたネット上の記事を引用したツイートが複数投稿され就職活動に支障が出たとして提訴をした。Googleの基準「プライシー保護が情報提供よりも削除した方が優越する事が明らかな場合」に削除できるとした基準がベースとなっている。1審は削除。2審は削除不能であった。

男性が逮捕されてから約8年が経過しており、引用した記事もすでに削除されている。「ツイートは事実を速報する目的で、長期間閲覧され続けることを想定していない」などとして、削除できると結論づけた。

逮捕起訴された報道の記事と、ネット上の「忘れられる権利」。最高裁判所の判決の趣旨は分かるが、具体的な基準は示されていない。罪の重さや内容、実名報道からネット上に拡散され「検索され続ける事実」。一つ一つのSNSを丁寧に削除依頼するしかないのだろう。事件・実名報道・プライバシー保護・行き過ぎた晒しによる名誉棄損が複雑に絡み合っているが、今回の判例は「検索され続けられる事実」よりも「忘れられる権利」が重いと最高裁判所が判断した。