「もしかして浮気?」ふと疑いや不安がわきおこったとき、まずは私たち探偵・浮気調査のプロにご相談ください。
あれこれと憶測し不安を募らせるよりも。
感情的になって軽率な言動をしてしまう前に。
私たち探偵、浮気調査のプロにご相談ください。
事実を確かめることで、これからあなたが取るべき適切な行動がはっきりとするのではないでしょうか。
まずは真実を明らかに
「携帯をトイレにまで持ち歩くようになった」、「最近、帰りが遅くなる日が増えた」、「思い過ごしかもしれないけれど、何となくあやしい…」
ささいなことをきっかけに、ふとわき起こる浮気への疑問。疑い始めると何でもないことまで不安になったりします。
疑いや不安を一人で抱えて、モヤモヤと過ごすより、ぜひ私たち探偵にご相談ください。
不確かな状況のなか憶測だけで悩んでいても、事態は好転しません。感情的になって軽はずみな言葉や行動が出てしまうこともあるでしょう。それでは実際は何もなかったとしてもパートナーとの信頼関係は崩れてしまいますし、もし浮気が事実だった場合も相手を警戒させ証拠をつかむことが難しくなってしまいます。
つらい立場でありながら、あなたの方が不利な状況に追いやられてしまっては、やり切れません。
あなたや大切な家族を守るために、
まずは浮気調査をし、事実を明らかにすることが問題解決の第一歩です。
探偵へ調査依頼をすることに、ためらいや恐れを感じるかもしれません。
しかし、何事もなければ早くそれを明らかにした方がいいですし、つらい現実を見なくてはいけなくなったとしても、それはこれからの生活をより前向きに考えるきっかけになるのではないでしょうか。

プロがあなたの味方になります。
携わってきた実績があり、裁判用の証拠収集などポイントを押さえた浮気調査にも定評があります。
調査員は、当社併設の 探偵学校で尾行・撮影術から法律まで学習し、さらに厳しい現場で経験を積んだ者ばかり。
また、全国を網羅する124のネットワークと調査員約800名の強力な機動力を持ち、他社には真似できない調査力があります。
浮気・不倫調査の事例
急な出張で飛行機に乗った対象者を追いかける浮気調査の場合
空港で見送った後、現地の空港で地元の調査員が待ち構えて捕捉し尾行を開始し、浮気の現場を押さえます。
このような調査は、全国に強力なネットワークを持っているガルだからこそ。 他の探偵社には真似ができません
奥さんが会社の上司と
奥様の帰宅時間が非常に遅いことから、奥様の浮気を疑ったご依頼者様。
3歳になる子供さんがいらっしゃいます。
奥様は正社員で働いているのですが、1週間に1度程度、『飲み会』の理由で非常に帰宅時間が遅いとのこと。
夫であるご依頼者様は「浮気をしていても子供が幼いので離婚はしない」とのことで、その方向で調査を開始いたしました。
結果は1日で判明。やはり会社の上司とホテルに宿泊。
我々はホテルの部屋に入る瞬間、宿泊後部屋から出る瞬間を撮影、ご依頼者様に調査報告を行いました。
ご依頼者様はかなりショックを受け、映像(報告ビデオ)で二人の様子や浮気が行われている部屋を正視することができません。 打ち合わせ時のお話しぶりから奥様と子供さんへの大きな愛情がこちらにも伝わってきていただけに、当社にもつらい調査報告となりました。
「基本的には離婚したくないが、かなりショックです」と言って事務所を後にされたご主人。
このご依頼者様には弁護士紹介まではしておりませんでしたので、ご夫婦で話し合いをして解決に向かったのではと考えています。
その後、ご依頼者様から『夫婦喧嘩を思いっきりしました。あんな喧嘩は初めてでした。
けれどもお互い今まで思っていた事を全て話せたと思います。妻は謝り、そして私ももう一度信じてみたいと考えています。』との連絡をいただきました。
夫がフィリピン女性と
夫が水商売の女性と浮気をするよくあるケースです。ですが長く後を引き、お金まで渡しているケースでした。
ご依頼者様は奥様。
水商売のフィリピン女性との画像がご主人の携帯電話にたくさん入っているとのこと。
メールの内容には「早く結婚してよ」
「待っていろ」とのやり取りまで・・・。
調査はご主人が出張と言って出掛けた日。
調査結果は真っ黒でした。予想どおり出張ではなく、女性と接触してまっすぐにラブホテルへ。
奥様にご報告すると、「これで証拠ができた」と。
今までいくら夫に言っても、嘘をつき、シラをきるばかり。
この写真をたたきつけてやる、とおっしゃいました。
社長が従業員と
会社社長であるご主人が従業員と長く浮気をしていました。
「夫が浮気をしています。間違い無いのですが、相手が従業員だから許せないのです。全く知らない人や、お金だけで浮気をしているのなら許せますが・・・。
証拠をつかんで別れます。弁護士も紹介してください。」
と50代の奥様からのご依頼があり、我々探偵が浮気調査を開始する。
ご夫婦は、お互い20代の頃から一緒に会社を起こし夫婦二人頑張って会社を大きくしてきたそうです。
会社が大きくなったら、社長の我儘な行動が始まったそうです。
警戒が非常に高く、調査は難航しましたが他県への不倫旅行の事実を押さえることができました。
更に浮気相手には子供がいることが判明。ご主人の子供なのかどうかDNA鑑定も実施しました。
他県への調査、DNA鑑定、と調査費用もかかったケースです。
当社は弁護士と打ち合わせしながら、不貞の証拠を5回押さえました。
その後、ご依頼者様は当社が紹介した弁護士と話を進め、半年後離婚が成立。
離婚できました。慰謝料3,000万円で別れました。」と奥様からお礼のお電話をいただきました。
20年騙し続けた夫
50代のご夫人からのご依頼でした。
ご主人は大きな会社の管理職で、週末に出かけることが多く、接待ゴルフや釣りと言っては出かけていましたが、 出かける頻度があまりにも多く、最近ちょっとおかしいのでは…と思い始めていたとの事。
ご夫人(ご依頼者様)は、結婚してからの20年間、二人で旅行などに出かけたことは一度も無く、 男性の人達は大変なんだな~と思いながら家を守ってきたが、心配なので調査依頼へと至りました。
調査結果は、驚きのあまりご依頼者様へ声もかけられないほどのものとなりました。
ご主人は、20年間特定の女性と浮気をしていたのです。二人の愛の巣のアパートも確認。
また、ご主人には、この浮気相手のほかに現在進行中の浮気相手がさらに2名もいたのです。
平日の帰宅時間が遅いのは、現在付き合っている女性とのデート。
また、週末に出かけているのは、 好きなパチンコと20年付き合っている女性とのデート…。
ご主人の気持ちの中には、ご夫人の存在が全くありませんでした。
調査期間中に、ご夫人が体調を崩して、ご主人に「(車で)病院まで連れて行ってください。」と頼んだのに、 「表に出て、タクシーでも拾って行け」と言った言葉が許せません。思い出深い調査事例です。
早く離婚をしたがる妻
ご依頼者様は、30代の男性でした。
妻がしきりに離婚を切り出してくるとの事。いくら復縁を迫っても、離婚の意志は固く、 その後勝手に家庭内別居を始め、ご依頼者様の家事を一切しなくなってしまったとの事。
不思議に思っていたご依頼者様でしたが、その後、妻が新しい「母子手帳」と産婦人科の診察券を隠していたことが判明し、 妻がご依頼者様ではない別の男性の子供を妊娠していることが判明。
ご依頼者様は、妻の離婚に応じようと決意しましたが、まだ自分の子供達の親権で言い争っており、 その後、調停や裁判になってしまったら、自分の大切な子供たちまで失ってしまうのでは…と考えたご依頼者様が、 そうなった時のために妻が浮気しているという裁判に有効な資料を持っておきたい、子供達は自分が引き取りたいということで、調査を依頼されました。
調査初日、対象者である妻の自宅近くに、男性の運転する車が停まり、助手席に妻が乗車。そのままホテルへ…。
その後も、何度か妻と男性が接触しているのを確認し、同時にその接触男性の身元調査も行なっていたところ、その男性は無職であることが判明。
これでは離婚後、妊娠中の妻と接触男性の方に子供が引き取られても、養っていく経済力はありません。
離婚原因
離婚原因は、民法770条1項に定められています。
- 配偶者の不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
不貞行為
不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反する行為、すなわち性的な裏切り行為をいいます。
異性との肉体関係を持つことです。
食事をともにすることや、口づけするだけでは不貞行為とはいえません。しかし、不貞行為と認められなくても、それらの行為が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたれば離婚原因となります。肉体関係を一回でも持てば、またごく短期間の浮気であっても、不貞行為に該当します。
1回であっても貞操義務違反は裏切りです。
悪意の遺棄
悪意の遺棄に該当する場合は、大きく分けて3つあります。
同意義務違反
一つ目は同居義務違反です。同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任など職業上の必要、子の教育の必要、病気療養など正当な理由に基くものは、遺棄に該当しません。ただし、正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しないなどの事情があれば、遺棄と認定される場合があると考えられます。反対に、生活費は妻に欠かさず送っていたが、夫は妾のもとに走り家に帰ってこないという事案で遺棄を認定した判例があります。
協力義務違反
二つ目は協力義務違反です。夫婦間の協力義務は、通常、同居・扶助義務と一体となって意味を持ってくるので、協力義務の不履行のみで悪意の遺棄が認められる場合は想定しにくいのですが、嫁姑不仲などの問題に全く関与しない場合などが考えられます。
扶助義務違反
三つ目は扶助義務違反です。扶助義務の不履行は、悪意の遺棄が問題となった事例の中心的なものであり、典型的な事例として、夫が他の女性のもとに走り、生活費を払わないというものが考えられます。この扶助義務の不履行については、例外的な場合を除いて悪意の遺棄となります。
以上のように、悪意の遺棄かどうかは夫婦らしい生活の断絶があるかどうかで判断されます。
3年以上の生死不明
音信などによって生死を確認できた最後の時点以降、生死不明の状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。生死不明の原因は問題となりません。したがって、所在が不明でも、電話などにより何らかの音信がある場合には、生死いずれとも判明しがたい状態にはありませんので、本号には該当しません。
強度の精神病
裁判離婚が肯定された裁判例には、統合失調症の例が多くみられます。通院加療の程度では足りず、常時入院を必要とし、心神喪失の状態にある場合に認められています。治療がほとんど不可能に近くても、通常の会話は正常にでき、妻が入院費などで苦労していることも理解し、かわいそうに思っている実情であれば、まだ強度の精神病にあたらないとされています。
回復の見込みのないことの法的判断は、精神科医の鑑定を前提に法的に判断されます。回復の見込みの有無について、果たして完全に回復するかどうか、また回復するとしてもその時期はいつになるか予測しがたいばかりか、仮に近い将来一応退院できるとしても、通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務に堪えられる程度に回復できる見込みが極めて乏しい場合は回復の見込みがないものにあたるとしています。
婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を意味します。その判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。
当事者の有責性についても判断材料とされますが、被告が無籍であっても、婚姻の破綻が存在する限り、離婚は認められることとなります。
これに対し、離婚後の生活の見通しのような離婚後の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ないので原則として考慮されません。
判例に現れた「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。
- 配偶者からの暴行・虐待・侮辱
- 定職に就かないこと、多額の借財など
- 親族との不和
- 性格の不一致
- 性生活の異常
- 宗教活動
- 配偶者の犯罪行為
- 配偶者に対する訴訟提起、告訴など

