ストーカー・嫌がらせ対策


つきまとい、無言電話、郵便物の盗難…。確かな証拠をつかみ、早期解決へ導きます。

感情的になっている人物からの執拗な嫌がらせは、迷惑である以上に恐ろしく、精神的なダメージも大きいものです。エスカレートしていけば事件へ発展する可能性もあります。
我慢をしたり、当事者で解決しようとしたりせず、一刻も早くご相談ください。

専門家にお任せください

ストーカーや嫌がらせは、感情のゆがみ・ねじれが原因

当事者が個人で解決しようとすれば返って事態を悪化させてしまうことがあります。また、次第にエスカレートしていくケースが多く、下手すれば、事件にまで発展してしまうかもしれません。身の安全や安心のため、我慢をしたり、自分の力だけで解決しようとしたりせず、一刻も早く専門家に相談することをお勧めします。

確かな証拠が早期解決のカギ

被害者であるあなたの訴えだけでは、残念ながら公的機関は動いてはくれません。ご自身で証拠を集めるのは身の危険もありますし、どのような証拠が必要なのかが分からないと思います。私たちはプロとして、 的確な証拠収集や対策によって、あなたの安全・安心を守ります。ストーカー行為や嫌がらせをしている相手が特定できない場合でも調査を行い、証拠を掴みます。

金銭的な問題も相談にのります

金銭的な問題についても提案や対策を考えさせていただきます。最近では、 防犯カメラも低価格になり、そうした機材を使用することによって低価格で解決できる事もあります。
また、調査に要した費用も 民事請求で請求し、慰謝料・損害賠償と合わせて相手に支払わせる例も多数あります。必要に応じて信頼する優秀な弁護士をご紹介し、弁護士・当社がタッグを組み、お客様をサポートいたします。

防犯カメラによる対策のご提案
当社では、防犯カメラの設置も行っております。
お客様と打ち合わせ後、設置したい場所に合わせた機材を提案・見積り致します。
犯人に心当たりがある場合は、防犯カメラで犯人の顔・犯行現場を撮影して証拠としたほうが、探偵に調査を頼むより安く上がる場合がございます。
犯人に心当たりが無い場合も、防犯カメラの設置により、犯人が警戒して嫌がらせを止めさせることができる可能性があります。探偵ならではの特殊なカメラ(小型カメラや暗視カメラなど)のご用意ももちろんしております。

詳しくは、 こちらのサイト をご参照ください。

ストーカー・嫌がらせ対策の事例

ボコボコになった家

ある女性からのご依頼でした。
深夜に自宅に『石』を投げられる嫌がらせにあっているとのこと。
現地に向かった我々は愕然としました。窓は割られ、玄関がボコボコになっていたのです。 お客様に伺ったところ、
相手には心当たりがあるが、曜日や時間帯については決まっていないとのこと。
ボコボコになった家の状態から考慮し、調査員の中でも有段者3名で張り込みをし、自宅前を通過する車両すべてを撮影。

しばらくの時間が経過した後、ガチャーン!という音と共に男性が走り去りました。
冗談じゃない大きさの石を投げ、逃げたのです。
犯人は元交際相手。この撮影が証拠となり、後日謝罪と弁償、そして調査料金がご依頼者様に支払われました。

調査料金:16万円(2日間・撮影記録費用含む)

前勤務先への嫌がらせ

ある会社社長様からのご依頼でした。
会社の取引先に、自分の会社のイメージを損なうような虚偽の内容の文章を送りつけ、 会社全体にダメージを与えている人物がいること。そして、その文章の中に、会社の内部の人間しか知らないような事実が付け加えられていること。
当初、ご依頼者様は会社を退職したある人物を疑っていました。なぜなら、彼が会社を退職してから、その嫌がらせ行為が始まっていたからです。 しかし、退職してしまった彼が知ることの出来ない役員のその日の仕事内容や行動の事実が一部付け足されていたのです。 彼に協力している内通者がいるのでは…。彼が、嫌がらせをしている事実と内通者を突き止めるため、彼の行動調査を行なうことに。
結果は、彼が休日の日に妻ではない別の女性と接触。その後、デート→ホテルへ…。
電話越しにご依頼者様へ接触女性の特徴を伝えると、会社の職員で間違いはないとのこと…
後日、改めて彼を呼び出し、嫌がらせの事実を問い詰めたところ、その事実を認め謝罪。
今までの嫌がらせによって会社が受けた損失の慰謝料を払うということで和解し、嫌がらせ行為もなくなったそうです。

退職者と現社員が内通している。とてもよくある調査結果です。しかも、退職者は要職だったため、嫌がらせも悪質でした。 我々探偵でしか結果が出せない調査かと思います。

勤務先や自宅に

あるご婦人様からのご依頼でした。
ある日、ご依頼者様の自宅と勤務先、勤務先の上司や同僚など数件の自宅に、 ご依頼者様と同じ職場の同僚男性が不倫しているという内容の文章と、日付入りの写真数枚を編集して一枚の用紙にまとめられたものが送りつけられたそうです。 もちろん、相手の同僚男性の自宅にも…。
この出来事から、職場中にその噂が広まり、責任を取ってご依頼者様とその同僚男性は会社をクビに。
手紙には、その後もご依頼者様やその同僚男性に関係がある周囲の人々にも同じ内容の手紙を送りつけると書かれていたことから、 これ以上の嫌がらせを防ぎたいと調査をご依頼されました。
ご依頼者様と会社の同僚男性が不倫をしていたのは事実とはいえ、この嫌がらせは相当ひどいものでした。

ご依頼者様も同僚男性も、犯人には全く心当たりが無いという話でしたが、会社の上司の氏名・住所、職場の同僚の氏名・住所など、 会社内部の人間でなければ分からない情報があったため、元職場の従業員に重点をおくことに。
その後の調査で、元職場のある女性従業員が嫌がらせの犯人だったことが判明。

後日、ご依頼者様に代わって女性従業員と接触し、嫌がらせの事実を確認したところ嫌がらせ行為をしていたことを自供。
彼女は、同僚男性に好意を持っており、 家庭を持っていながら浮気をしているご依頼者様と同僚男性が許せなかったそうです。
周囲に送りつけられた手紙には、どちらかというとご依頼者様をより攻撃的に責めている内容のものが多かったのもうなずけます。
その後、ご依頼者様に謝罪し、もう二度と嫌がらせ行為はしないという誓約書を交わし、解決しました。

嫌がらせ行為やストーカー行為は、ほとんどがエスカレートします。
早めの対応が、問題解決のポイントになります。

ストーカー規制法とは

『ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)』は平成12年11月24日から施行された法律です。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。

この法律による規制の対象となるのは

「つきまとい等」「ストーカー行為」の二つです。

つきまとい等

この法律では、特定の者に対する恋愛感情、その他の好意感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者またはその家族などに対して行う以下の8項目の行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

  1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ  
    つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居・勤務先・学校・その他自分が普段立ち寄る場所の付近において見張りをしたり、許可無く押しかけるなどの行為。
  2. 監視していると告げる行為
    その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
    例えば「今日はAさんと一緒に○○で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
  3. 面会・交際の要求
    面会、交際、その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁または贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。
  4. 乱暴な言動
    著しく粗野または相手に恐怖を感じさせ威嚇するような乱暴な言動をすること。
    例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で故意にクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
  5. 無言電話、連続した電話・FAX
    電話をかけても何も告げず、または拒まれたにもかかわらず連続して電話をかける。若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。
  6. 汚物などの送付
    汚物・動物の死体など著しく不快で嫌悪の情を催されるような物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと。
    例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。
  7. 名誉を傷つける
    その名誉を害する事項を告げたり、その知り得る状態に置くこと。
    例えば、中傷したり相手のプライバシーを暴露したり、ありもしない噂話をでっち上げて流布したりすることがこれにあたります。
  8. 性的羞恥心の侵害
    その性的羞恥心を害する事項を告げたり、その知り得る状態に置く。またはその性的羞恥心を害する文書・図面・その他の物を送付したり、その知り得る状態に置くこと。
    例えば、わいせつな写真などを自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

ストーカー行為

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
但し「つきまとい等」の1~4までの行為にいたっては、身体の安全、住居等の平穏や名誉が害されたり、行動の自由が著しく害される不安を覚えるような方法により行われた場合に限ります。

ストーカー規制法での措置は

つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署にご相談下さい。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、警告の申出以外にあなたが相手を告訴して処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。この罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察では、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。

「つきまとい等」や「ストーカー行為」は、我々には予測不可能な行為もあります。
また、あなた自身が相手の行為に「不快に感じた」時点で・「迷惑に思った」時点で、それは「つきまとい等」や「ストーカー行為」なのです。
我々探偵社では、あなたの相談を親身に聞き、告訴するための証拠収集や「ストーカー行為」を止めてもらうための手助け、またその後のアドバイスも行っております。
「ストーカー行為」にお悩みの方や「嫌がらせ行為」にお悩みの方は、当探偵社にご相談下さい。

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