不在者の生死が7年間明らかでないとき(戦地に臨んだ人,沈没した船舶の中にあった人,そのほかの危難に遭遇した人については,危難が去った後,1年間生死が明らかでないとき。この類型を「危難失踪」といいます。)に,その人を法律上死亡したものとみなす宣告をする家庭裁判所の手続のことです。

Q1.失踪宣告がされると,どうなるのですか?

不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされます。そして,不在者(失踪者)についての相続が開始され,仮に不在者が婚姻をしていれば,婚姻関係が解消します。

Q2.申立てをした後は,どのような手続が行われるのですか?

多くの場合,申立人や不在者の家族などに対し,家庭裁判所調査官による調査が行われます。その後,裁判所が定めた期間内(3か月以上。危難失踪の場合は1か月以上)に,不在者は生存の届出をするように,不在者の生存を知っている人はその届出をするように官報や裁判所の掲示板で催告(「公示催告」といいます。)をし,その期間内に届出などがなかったときに失踪の宣告がされます。

Q3.失踪宣告がされたときは,どのような手続をすればよいのですか?

申立人には,戸籍法による届出義務がありますので,審判が確定してから10日以内に,市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。届出には,審判書謄本と確定証明書が必要になりますので,審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請をしてください。届出は,不在者の本籍地又は申立人の住所地の役場にしなければなりません。届出にあたっては,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出する役場にお問い合わせください。

Q4.失踪宣告後に,不在者が現れたときは,どのような手続をすればよいのですか?

失踪宣告を取り消すためには,不在者本人又は利害関係人が,不在者本人の住所地の家庭裁判所に「失踪宣告の取消」の審判の申立てをし,失踪宣告を取り消す旨の審判を受ける必要があります。