Q:隣にマンションが建ち、日差しが遮られるようになりました。どのような解決方法がありますか?

A:土地や建物の所有者や賃貸人は、近隣にビルやマンションが建ち、それまでと同じ程度の日差し(日照)が得られなくなったときは、「日照権の侵害」を主張して、損害の賠償(迷惑料の支払いなど)を請求することが考えられます。

ただし、失われた日照の量が受忍程度の範囲内(客観的に見て、社会生活上我慢せざるを得ないと考えられる範囲内)である場合には、請求が認められないこともあります。

国や地方自治体も、快適な街づくりを目的として、法律、条例などで、適度な日照を確保する為の種々の規制をしています。例えば、建築基準法は、日影が生じる時間の長さを基準に、中高層の建築物の高さの制限を定めています。

なお、日影図(建物が完成した場合に生じる日影の位置や大きさを、一定の時間ごとに図面で表したもの)などから、建物が完成すればほぼ間違いなく受忍限度を超えるような日照権の侵害が発生すると判明した場合、裁判所に建築の差し止めを求める仮処分を申し立てていったん工事を中断させ、建築主に設計の見直しを求めることも考えられます。